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万が一金融機関が破綻した時~シリコンバレー銀行の破綻を受けて自身の預金はどうなる?

2023年3月10日に米国のシリコンバレー銀行(SVB)が破綻したと報道されました。

預金は全額保護される方向で調整が進んでいるようですが、正式な発表があるまでは不安ですね。

日本でこのような銀行の破綻が起きてしまった場合、自身の預金がどうなってしまうのかまとめました。

預金等の保護の範囲

預金保険機能によると、万が一金融機関が破綻した場合に預金保険で保護される範囲は以下のとおり

画像:預金保護機構ホームページより

決済用預金であれば全額保護の対象となっています。

www.dic.go.jp

決済用預金とは

以下の3要件を満たす預金のことをいいます。

(1)無利息

(2)要求払い(いつでも払い戻しができる)

(3)決済サービス(口座振替等)が提供可能

決済用預金には「当座預金」「別段預金」「決済用普通預金」などがあります。

会社員で「当座預金」や「別段預金」を持っている人は少ないと思うので、「決済用普通預金」の有無についてメガバンクの状況をホームページを調べてみました。

三井住友銀行の決済用預金

三井住友銀行は「決済用普通預金口座」が存在し、全額保護の対象になっています。

www.smbc.co.jp

三菱UFJ銀行の決済用預金

三菱UFJ銀行は「スーパー普通預金(全額保護型)」「普通預金(決済専用無利息型)」が存在し、全額保護の対象になっています。

www.bk.mufg.jp

みずほ銀行の決済用預金

みずほ銀行は「普通預金(無利息型)」が存在し、全額保護の対象になっています。

www.mizuhobank.co.jp

複数口座持っている場合は?

一般預金については「1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。

複数口座(例えば、普通預金と定期預金)を保持している場合、名寄せにより預金者単位で金額が合算されますので、1,000万までが保護の対象となります。

1,000万円を超える部分とその利息部分については、破たん金融機関の清算見込み金額に応じて払い戻されます。

私が預けている金融機関は預金保険の対象かな?

一般的に、○○銀行や○○金庫と言われている金融機関は対象のようです。

預金保険の対象金融機関は、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合労働金庫信金中央金庫全国信用協同組合連合会労働金庫連合会商工組合中央金庫です。

一方で、これら対象になる金融機関の海外支店、外国銀行の在日支店、政府系金融機関は、預金保険の対象外ですので、注意が必要です。

農林中央金庫農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合金保険制度」に、保険会社は「保険契約者保護機構」に、証券会社は「投資者保護基金」に加入しています。

こちらで確認すると信託銀行も含まれていました。

www.dic.go.jp

証券会社は投資者保護基金

jipf.or.jp

保険会社は生命保険契約者保護機構

www.seihohogo.jp

金融機関が破たんした場合 まとめ

  • 決済用預金は全額保証
  • 一般預金は、名寄せ後の預金元本のうち1,000万円を超える部分とその利息部分については、破たん金融機関の清算見込み金額に応じて払い戻し
  • 外貨預金、譲渡性預金金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)などについては、破たん金融機関の清算見込み金額に応じて払い戻し
  • 証券会社や保険会社は預金とは別の保護機構(基金)がある

SVBの破綻をうけて、日頃からの備えが大事だと再認識しました。

金融機関が破綻したときに自身の資産がどうなるのかを、確認するいい機会なのではないでしょうか?

お読みいただたき、感謝いたします 🤗